不妊治療の助成金の手続きの流れをサラッと理解。
こんにちは。昨今不妊治療を受ける方が増えてきましたね。芸能人の方でも東尾理子さんや、大島美幸さんなどが不妊治療の末にお子さまを授かるなど話題にあがることも多くなってきました。
その不妊治療ですがちゃんと手続きをすることで多い場合30万円ほどの助成金をもらうことができるんです。(※各自治体により異なりますのでご了承ください。)
今回はその助成金をもらう手続きの流れについてみていきたいと思います。
目的としては大まかな申請の流れを理解していただくことなので、詳細については各自治体のホームページを参照してご確認してください。
④各都道府県の詳細のリンク
不妊治療の助成金は2004年に始まった制度で、各自治体に1回の特定不妊治療(要はお医者さんでの不妊治療の受診)が終了した旨を伝えることで治療の費用をサポートしてもらえる制度になります。不妊治療を受けた人は忘れずに申請するようにしましょう。
当然のことながらこちらも細かい点は各自治体によって異なりますが、基本的には下記の構成になっています。まずは概要を押さえておきましょう。
1.治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦
2.住民登録が申請の自治体にあること(東京都に申請するなら、東京都に住民登録していること)
3.夫婦の合計所得額が730万円未満である事(税金などの控除を引いた後の状態でなので、要は夫婦の手取りの合計が730万円未満だったらOKです!!)
4.特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
(助成の対象となる治療は、体外受精及び顕微授精のみの場合が多いです。※各自治体のホームページをご確認ください。)
5.各自治体の指定医療機関である事
都内の指定医療機関(2016年9月現在)
指定医療機関以外の病院だと助成金の申請が出来ないので注意です。
基本的には治療を終了した日の年度の末日(3月31日)までに提出になります。
(例:2016年11月5日に治療終了→2017月3月31日が申請締め切り)
なのでなるべく早く申請するに越したことはないです。治療が終了したら忘れないうちに申請しちゃいましょう。
申請に必要な書類は下記のようになります。(下記は東京都の場合)
(1)特定不妊治療費助成申請書(第1号様式) 【治療1回につき1枚必要】
記入要領を参照してご夫婦で記入してください。(東京都の指定様式を使用してください)
→自分で記入します。
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式) 【治療1回につき1枚必要】
特定不妊治療を実施した指定医療機関が記入します。(東京都の指定様式を使用してください)
→お医者さんに渡して書いてもらいます。領収書が必要になるのでしっかりと残しておいてくださいね。
(3)住民票(申請日から3か月以内に発行されたもの)
※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
→近くの役場や出張所でもらっちゃいましょう。
(4)戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
(5)ご夫婦それぞれの申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の所得を証明する書類
例)住民税課税(非課税)証明書又は住民税額決定通知書のコピー
(6)指定医療機関発行の領収書のコピー(保険適用外診療分)
→⑵でお医者さんに提出した領収書ですね。しっかりと残しておきましょう。
申請場所ですが、郵送で送る場合と、保健所に行って提出する場合があります。両方対応可能な場合は質問等をその場でできるため、不安な方は保健所に行って提出する方がいいかもしれませんね。
以上、不妊治療の助成金をもらう流れについての概要を説明をさせていただきました。各自治体によって助成金の上限額が15万円だったり微妙に差があるので、詳しい申請
の流れに関してはもう一度自分の提出する自治体のホームページを参照してください。下記に東京・埼玉・神奈川県の不妊治療の公式サイトのリンクを添付したので見てみてください。
さいたま市定不妊治療費助成事業のお知らせ
埼玉県不妊治療助成金のご案内
神奈川県不妊治療助成金